(目的)
第1条 この規程は、鎌倉市情報公開条例(平成13年9月鎌倉市条例第4号。以下「条例」という。)の趣旨にのっとり、鎌倉市川喜多映画記念館指定管理者としての管理にあたり、川喜多・KBSグループ(以下「管理者」という。)が実施する情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「文書等」とは、管理者の職員(以下「職員」という。)が鎌倉市の公の施設の管理を行うに当たって業務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、管理者が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び文書等の作成の補助に用いるために一時的に作成した電磁的記録を除く。
(管理者及び利用者の責務)
第3条 管理者は、この規程の解釈及び運用に当たっては、文書等の公開を申し出る権利を十分に尊重するとともに、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 この規程により文書等の公開を申し出ようとする者は、この規程の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、文書等の公開によって得られた情報を適正に使用しなければならない。
(公開の申出ができるもの)
第4条 何人も、この規程の定めるところにより、管理者に対し、管理者が鎌倉市の公の施設の管理を行うに当たって保有する文書等の公開を申し出ることができる。
(公開の申出方法)
第5条 文書等の公開の申出をしようとする者は、管理者に対し、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開の申出に係る文書等を特定するために必要な事項
(3) その他管理者が定める事項
2 管理者は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をした者(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、管理者は、公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(文書等の公開)
第6条 管理者は、公開の申出があったときには、公開の申出に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開の申出者に対し、当該文書等を公開するものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が役職員又は公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその業務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員又は公務員の職、氏名及び当該業務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 管理者の要請を受けて、公開しないことを条件に任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 管理者並びに国、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 管理者又は国、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、管理者又は国、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 管理者が行う収益事業に関する情報であって、管理者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるもの
(5) 法令等の規定により、公開することのできないと認められる情報
(部分公開)
第7条 管理者は、公開の申出に係る文書等の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、文書等の公開を申し出る趣旨を失わない程度に合理的に区分して除くことができるときは、公開申出者に対し、当該非公開情報が記録されている部分を除いて公開するものとする。
2 公開の申出に係る文書等に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書等の存否に関する情報)
第8条 公開の申出に対し、当該公開の申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、管理者は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開の申出を拒否することができる。
(公開の申出に対する決定)
第9条 管理者は、公開の申出に係る文書等の公開又は非公開の旨の決定(前条の規定による公開の申出を拒否する旨の決定及び公開の申出に係る文書等を保有していない旨の決定を含む。(以下「公開決定等」という。)をしたときは、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
2 前項の場合において、公開決定等の内容が公開の申出に係る文書等の全部を公開するとき以外は、その理由を併せて通知するものとする。この場合において、当該理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにするものとする。
(公開決定等の期限)
第10条 公開決定等は、公開の申出があった日から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第5条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。
3 前項の規定により公開決定等の期間を延長するときは、管理者は、公開申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第11条 公開の申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開の申出があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務又は事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、管理者は、公開の申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、管理者は、同条第1項に規定する期間内に、公開申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの文書等について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 公開の申出に係る文書等に管理者及び公開申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、管理者は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容その他管理者が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 管理者は、第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、文書等の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容その他管理者が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 管理者は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、管理者は、公開決定後直ちに当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知するものとする。
(公開の実施)
第13条 管理者は、公開決定をしたときは、速やかに公開の申出に係る文書等を公開するものとする。
2 文書等の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行うものとする。
3 管理者は、前項の規定にかかわらず、閲覧の方法による文書等の公開について、当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(手数料)
第14条 文書等の写しの交付をするときの当該写しの作成及び送付に要する費用を徴収する。
(異議の申出)
第15条 管理者が行った公開決定等について、異議のある者は、当該公開決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、管理者に対して異議を申し出ることができる。
2 前項の異議の申出は、書面によるものとし、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人等にあっては代表者の氏名
(2) 公開決定等を知った日及びその内容
(3) 異議の申出の趣旨及びその理由
(異議の申出に係る処理)
第16条 管理者は、前条の規定による異議の申出があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鎌倉市の関係機関に助言等を求めることができる。
(1) 異議の申出が不適切であることが明らかなとき。
(2) 公開決定等を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公開するとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
2 管理者は、前項の規定により鎌倉市の関係機関に助言等を求めたときは、異議の申し出をした者、反対意見書を提出した第三者その他関係者に対し、その旨を、書面により通知しなければならない。
3 管理者は、第1項に規定する助言等を行うため鎌倉市の関係機関から意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求められたときは、これに応じるものとする。
4 管理者は、鎌倉市の関係機関から第1項に規定する助言等があったときは、これを尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により回答するものとする。
(文書等の管理)
第17条 管理者は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。
2 管理者は、公開の申出をしようとする者が容易かつ的確に公開の申出をすることができるよう、文書等の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の文書等の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その保有する文書等の検索に必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(市との協力)
第18条 管理者は、自ら保有する文書等について、鎌倉市から提出の求めがあったときは、当該文書等の提出に応ずるよう努めるものとする。
(様式)
第19条 この規程による文書等の情報公開に係る申出書、決定通知書その他の様式は、第1号様式から第10号様式に定めるとおりとする。
(適用除外)
第20条 この規定は、文書等の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合における当該文書等の公開については、適用しない。
(その他)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。